法律改正により、法人の場合は全業種、個人経営の場合は業種と人数により社会保険の適用が義務付けられています。
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健康保険

加入者本人及びその家族の業務外の病気、負傷、死亡、お産に関して給付することを目的とした保険制度です。


病気・ケガ
療養の給付…保険証で必要な診療がうけられます。本人、家族とも3割の負担。
高額療養費…本人や家族の1ヶ月の自己負担が定額を超えた分について給付します。
傷病手当金…休業した4日目から標準報酬日額の2/3が支給されます。


お産
出産育児一時金…39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは42万円)
出産手当金…産前産後の一定期間の休業について標準報酬日額の2/3が支給されます。


死亡
埋葬料…本人が死亡したとき標準報酬月額の1か月分最低保証50,000円、家族の死亡50,000円。
厚生年金加入者の老齢、障害、死亡について給付し、加入者及びその家族の生活の安定と福祉の向上を目的とした保険制度です。


老齢の年金
国民年金又は厚生年金の加入期間が原則として25年有る場合、65歳から給付されます。


障害の年金
厚生年金加入中の病気・ケガが原因で障害(1級・2級・3級)の状態になったときに給付されます。


遺族の年金
厚生年金の加入者又は老齢年金の受給資格のある人が死亡したときにその遺族に給付されます。


※老齢基礎年金の平成28年度価格は40年加入で年額780,100円、月額で65,008円です。
※年金には物価スライドが適用されます。